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成年後見制度の見直し等を内容とする「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。

2026年6月17日、成年後見制度および遺言制度の見直し等を内容とする「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました。

成年後見制度については、本人の意思を尊重し、必要な支援を必要な範囲で利用できる制度とするため、主に以下の見直しが行われます。

● 法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」の3類型を見直し、「補助」に一元化すること。

● 本人の支援の必要性に応じて、代理権や同意権・取消権の範囲を設定する仕組みとすること。

● 任意後見と法定後見を併用できるようにするなど、任意後見制度を利用しやすくすること。

成年後見制度に関する改正は、公布の日から2年6か月以内に、政令で定める日から施行されます。

詳しくは、以下の法務省のホームページをご覧ください。(↓)

「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について:法務省