2026年6月11日付で、金融庁・消費者庁から、全国銀行協会、日本証券業協会等の金融関係団体に対し、「金融機関と消費者安全確保地域協議会との連携・協働について」の通知が発出されました。
本通知は、高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止・救済に向け、金融機関が地域の見守り活動に積極的に参画するよう、各団体を通じて傘下の会員等への周知を求めるものです。
主な内容は、以下のとおりです。
● 自治体から要請があった場合、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の構成員としての参画を積極的に検討すること。
● 窓口での資料の配布・掲示や、来店時・訪問時の注意喚起など、消費者への情報提供を積極的に行うこと。
● 協議会の構成員となった場合、来店時・訪問時に消費者の異変を発見した際には、消費生活センター等へ取り次ぐこと。
また、協議会の構成員間では、秘密保持義務を前提に、個人情報を含めた必要な情報提供ができる仕組みであることや、認知機能が低下した人を金融機関から地域の福祉機関等の必要な支援につなぐ取組の推進についても記載されています。
以下をクリックいただくと、消費者庁のホームページに掲載された通知をご覧いただけます。(↓)
