2026年6月19日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、6月25日に公布されました。
本改正は、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応した包括的な支援体制の拡充や、福祉人材の確保、支援基盤の強化等を図るものです。
高齢者等の権利擁護や地域の関係機関との連携に関しては、主に以下の内容が盛り込まれています。
● 成年後見制度等の適切な利用を支援する中核的な機関として、市町村が設置できる「地域権利擁護相談支援センター」を法律上に位置付けること。
● 地域の権利擁護支援に関わる関係機関・民間団体の連携体制を整備すること。
● 地域住民の支援等を検討する会議を、重層的支援体制整備事業の実施の有無にかかわらず、全ての市町村で設置できるようにすること。
● 身近な家族による支援が得られず、日常生活等に支障がある生計困難者を対象とした支援事業を、第二種社会福祉事業に位置付けること。
本改正は、一部を除き、2027年4月1日から施行されます。
詳しくは、以下の厚生労働省の公表資料をご覧ください。(↓)
